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意匠登録料が安くなる!? (第7章 料金の見直し)

第7章 料金の見直し について

PCTの費用が安くなることはすでに本ブログで紹介していますが、
今回の法改正では意匠の登録料も安くなります。

具体的には、11~20年目の料金が今までの半額の16,900円となります。
これも4月1日から適用され、納付期限が4月1日以降であれば料金が安くなります。
(納付期限が3月31までで、4月1日以降に追納しようとしても安くはならないので注意してください。)



法改正について詳しくはこちら
http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/tokkyo_kaisei23_63.htm

平成23年 特許法等の改正について

今年に特許法等の法改正が行われます。
具体的には以下のとおりです。

第1章   通常実施権等の対抗制度の見直し
第2章   冒認出願等に係る救済措置の整備
第3章   審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止
第4章   再審の訴え等における主張の制限
第5章   審決の確定の範囲等に係る規定の整備
第6章   無効審判の確定審決の第三者効の廃止
第7章   料金の見直し
第8章   特許料等の減免に係る関係法令の見直し
第9章   発明の新規性喪失の例外規定等の見直し

第10章  出願人・特許権者の救済手続の見直し
第11章   商標権消滅後一年間の他人の登録排除規定の廃止


特に7~9章は適用される場面が多いと思われます。
7~9章を中心に簡単に説明していこうと思います。
(PCTの料金改正については本ブログで先に紹介しています。)



法改正について詳しくはこちら
http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/tokkyo_kaisei23_63.htm

PCT出願の費用が安くなる!(4月1日から)

4月1日からPCT出願の庁費用が安くなります。

変更される料金は以下のとおりです。

                   改定後   改定前
国際調査手数料         70,000円  (97,000)
送付手数料            10,000円  (13,000)
国際予備審査手数料      26,000円  (36,000)
国際調査の追加手数料    60,000円  (78,000) (×請求の範囲の発明数-1)
国際予備審査の追加手数料 15,000円  (21,000) (×請求の範囲の発明数-1)

請求の範囲の発明数が1つの場合、出願時になんと30,000円も料金が安くなります。

基本的には4月1日以降に出願した案件が対象となるので、特別な事情がない場合は、4月1日以降にPCT出願をするのがオススメです。


※追記
予備審査請求は料金の納付日が基準となります。

年金・維持年金とは?

年金とは、
登録になった後に支払う特許料のことです。
ほとんどの国で毎年支払わなければなりませんが、アメリカでは、3.5年、7.5年、11.5年と3回しかありません。


維持年金とは、
EPの維持年金の期限についてはすでに書きました現地からの報告、出願から登録までの間で支払う料金の事です。

維持年金が必要な主な国は、EP、ブラジル(BR)、オーストラリア(AU)、カナダ、アフリカ知的所有権機関(OA)、アフリカ広域知的所有権機関(AP)などです。

欧州特許(EPO)維持年金 期限

EPOでは出願日から3年目の各年度から特許査定が出る年まで、維持年金を納付しなければなりません。

納付期限は、出願日に対応する日を含む月の最期の日までです。
しかし、PCT出願している場合、PCTの出願日から3年と計算されるので注意してください。
PCT出願をしてEPOに移行する場合は31ヶ月近く立っていることが多いので、移行して半年後に3年目の納付期限が来ることになります。

例えば、
  2012/04/01 国内出願(優先日)
  2013/04/01 PCT出願
  2014/10/01 EPOへ国内移行
  2015/04/30 3年目維持年金納付期限
                    となります。

以降、一年ごとに維持年金を納付する必要があります。